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マイカー通勤と会社の損害賠償責任

従業員が通勤途中に従業員所有のマイカーにより交通事故を起こしてしまい、相手車両の運転手が怪我をしてしまったようなケースで、会社の責任はどうなるのか?と心配された方も多いのではないでしょうか。今回は、マイカー通勤により、会社は被害者に対して損害賠償の責任を負うのかということを中心に会社の法的責任とその対策を「Q&A」方式にご紹介します。

 

マイカー通勤と会社の損害賠償責任

 Q そもそも、通勤途中の交通事故の法的責任を会社が負う必要があるのか?

 A 原則として会社は法的な責任を負います。 ⇒マイカー通勤については、会社がマイカーの使用を許可したり、積極的に許可がなくとも容認したり、というケースがほとんどですが、そのような場合は、会社が法的責任を負います。 ⇒会社の法的責任を否定した裁判例もありますが、マイカー通勤の禁止を徹底する等、会社の法的責任が否定されるのは特殊なケースに限られます。

 Q 損害賠償の金額はどの程度か?

 A 時には何千万円にもなります。 ⇒従業員が、人身事故を起こしてしまい被害者の方が死亡や後遺症を負われるような大きな事故となってしまった場合、賠償額はときに何千万円にもなってしまいます。これを会社が負担することになるのかどうかは会社にとって非常に大きな問題です。

 Q どのような対策をとればよいか?

 A マイカー通勤を認める場合と認めない場合とで対策が異なります。 認めない場合⇒マイカー通勤を黙認しなせず、禁止を形に残るよう文書で周知徹底。駐車場の提供やマイカー通勤手当、ガソリン代なども支給しない等、マイカー通勤禁止の方針と実際の運用が矛盾しないようにしましょう。 認める場合⇒事故が起きた場合には会社の損害賠償責任は免れないことを前提とした準備が必要です。事故に備えて、会社の多額の賠償責任が降りかからないようにし会社を守る必要があります。具体的には、各従業員に対人対物無制限の任意保険の加入をマイカー通勤許可の条件とする等、従業員が加入している保険で支払ができるようにしておきましょう。

 

 

 

氏名

前川 宙貴

役職名

 

会社名

弁護士法人天満法律事務所

ブロック名

大阪北ブロック

支部名

阪神支部

HPアドレス

https://brace-law.com/

 

 

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